雇用したいと思う外国人が、日本または本国その他の国の、大学・短大・専修学校を卒業している場合は、ホワイトカラーとして雇用できる可能性があります。
- 雇用して就かせたい業務の内容と、その外国人の専攻分野に関連性があることが必要です(例えば経営学を専攻していたら企画やマーケティングなどの業務)。ただし、この関連性は業務の内容によって、ゆるい場合ときつい場合があるので、個別具体的な検討が必要です。
- 「技人国」の在留資格は、原則として単純労働(現業業務)を行うことができません。ただし、主な業務に付随して一時的単純労働を行うことが可能な場合もあります(例えばホテルで経営企画に携わりながら、忙しい時にはフロントに立つ)。
いわゆるグレーゾーンの事例 | 許可の可能性 |
私は中国人で日本の大学で文学士の学位を取りましたが、日本のゲーム会社でアプリの開発をする仕事につきたいと思います。可能でしょうか? | 〇 |
沖縄のホテル経営者ですが、台湾からの観光客が多くなったので、フロントを任せる中国人を雇いたいのですが可能でしょうか?日本の大学を卒業していて日本語もできます。 | 〇 |
大手コンビニの本社で幹部候補生として雇用したベトナム人に、6か月の研修期間中、都内の店舗の店長として働かせることはできますか? ※1 | ✖ |
韓国の専修学校で2年間インテリアデザインを専攻して卒業した者ですが、日本の建設会社でインテリアデザインの仕事につくには、実務経験が必要ですか?※2 | 必要 |
※1 研修が1,2か月程度ならば現業が含まれる店長も可能ですが、6か月は「主な業務」とみなされるので、認められません。
※2 デザイン業務の場合は、3年間(専攻の履修期間も含む)の実務経験が求められます。