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入管法のイロハ

  •  正式名称「出入国管理及び難民認定法」と「出入国在留管理庁」から分かる通り、外国人は入国・出国・在留に関して、入管法によって自由が制限され厳しく管理されます。
  •  ビザ(VISA)というのは正しくは外務省が在外公館で発行する査証のことで、入国審査の予約のようなものです。入国許可ではありません。
  •  入国審査は上陸した空港・港で、在留資格申請書を基に審査され、原則として特定の在留資格と共に入国許可が降ります。留学生や就労する外国人には中長期在留者として在留カードが発行されます。
  •  在留中は、居住地の変更、就労先の変更、職種の変更、在留期間の更新など、在留カード記載事項が変わる場合には、その都度届け出や変更許可申請が必要になります。
  •  在留カード記載内容と異なる活動を無許可で行っていた場合、その他入管法に違反する行為を行った場合には、在留資格の取消し、退去強制、出国命令の対象となるほか、刑事罰の対象になることもあります。

外国人の入国から在留管理の全体図

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在留資格のいろいろ

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在留資格の種類

  • 在留資格は大きく4つに分かれていて、就労できるのは「身分に係る在留資格」と「就労できる在留資格」として認められたものに限ります。
  • 「就労できる在留資格」には、主に留学生が卒業後に就職する場合の「技術・人文知識・国際業務」(略して技人国と呼ばれます)、博士・修士課程卒業の「高度専門職」、現業社員に認められている「特定技能」や「技能実習などがあります。詳しくは基礎知識>雇用できる在留資格を御覧ください。
  • なお、留学生など、本来就労することのできない外国人をアルバイトとして雇用する場合には、その外国人は原則として週に28時間以内の労働が認められる、資格外活動許可の申請を行い、許可を得ていなければなりません。そうしないと不法就労になります。これについても詳しくは基礎知識>パート・アルバイトで雇用するを御覧ください。

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