- 外国人の雇用を考えている企業の立場になって考えると、大きく分けて事務職で雇いたいのか、現業職で雇いたいのかに分かれると思います。それぞれの在留資格でどちらが可能なのかを示したのが次の図です。
- 在留資格で永住者や日本人の配偶者などは、就労制限がありません。日本人と同じように事務職でも、現業職でも、パート・アルバイトでも雇用することができます。
- 似たような在留資格に「特定活動13(告示46号)」というのがあって、日本語のレベルが日本人と同等に近い(いわゆるN1レベル)の、日本の大学・専門学校の卒業生に認められる資格です。建前としては主に事務職につくことが求められますが、マネージャー的立場であるならば工場での作業など現業も認められます。逆に現業だけというのは認められません。
- 技人国・高度専門職の在留資格では現業職を行うことは認められず、特定技能・技能実習では原則として事務職は認められません。
- 就労資格が認められる場合は、一部に派遣労働も認められていますが、大部分は原則として正社員での雇用に限られます。逆に留学生などに特別に認められる資格外活動許可の場合、週の労働時間が28時間などと制限されています。