事務職いわゆる「ホワイトカラー」として雇用できる、外国人の在留資格は、日本人の配偶者など就労制限のない在留資格を除くと、次の5つです。基本的に日本または本国で、大学(高度専門職の場合は大学院以上)・短大・専修学校を卒業していることが条件になります。
出入国管理及び難民認定法別表1より(*具体例はハーベストが作成)
在留資格の名前 | 内容 | 具体的職業の例 |
高度専門職 | 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいて イ 研究、研究の指導若しくは教育をする活動、又は併せて関連する事業を自ら経営する活動 ロ 自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動、又は併せて関連する事業を自ら経営する活動 ハ 貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動、又は併せて関連する事業を自ら経営する活動 (以下略) | 外国の大学でMBAを取得した経営コンサルタントが、日本の企業で役員として働く |
経営管理 | 貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) *自ら出資する場合は、学歴要件は必須ではありません。 | 日本で出資し設立した、中古車売買の会社の代表または役員 |
法律・会計事務 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 | 日本の弁護士法人で働く渉外担当の外国人 弁護士 |
医療 | 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 | |
研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。) | |
教育 | 本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | いわゆる外国語指導助手(ALT) |
技術・人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野、若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。) | 日本の大学で経営学を修了した留学生が、日本企業のマーケティング部門で働く場合 |
企業内転勤 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う、技術・人文知識・国際業務の項の活動 |
ホワイトカラーとして雇用できる外国人の在留資格ごとに、その外国人が満たしていなければならない条件と、受け入れる会社の条件が異なります。「在留資格別ガイド」では、ホワイトカラー社員対象の「技術・人文知識・国際業務」について、詳しく解説する動画を用意していますので、是非御覧ください。