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農業従事者や建設現場の労働者、製造工場のラインの労働者などを「現業社員」と呼ぶことにします。現業社員として雇用できる外国人の在留資格は、日本人の配偶者など就労制限のない在留資格を除くと、次の5つです。

出入国管理及び難民認定法別表1より(*具体例はハーベストが作成)

在留資格の名前内容具体的職業の例
介護本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動介護施設に派遣されて働く介護士
技能本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動外国料理の調理師、スポーツ指導者
特定技能特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務又は熟練した技能を要する業務に従事する活動セントラルキッチンの従業員、とび職人、ホテル従業員
技能実習技能実習法の認定を受けた団体監理型または企業単独型の技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動農業法人に派遣されて働く農作業員、機械工場のライン従業員
特定活動特別の法令で指定された特別な職業に就労する場合ベトナム人介護研修生、造船労働者、日本の大学等卒業生で日本語能力試験N1に合格した者

現業社員として雇用できる外国人の在留資格ごとに、その外国人が満たしていなければならない条件と、受け入れる会社の条件が異なります。「在留資格別ガイド」では、現業社員対象の「特定技能」について、詳しく解説する動画を用意していますので、是非御覧ください。